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定期的というか、周期的というか、社会保険の件を調べる機会が多くなっている国民健康保険料削減コンサル&生命保険代理店asimomy店長の矢口です。

70歳まで雇用延長。
こんなニュースが流れていますね。

70歳雇用延長 政府提案 全世代型社会保障の柱
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201810/CK2018102302000147.html

おそらくどの世代の方もお感じでしょうが、幼少時に見ていた70歳と、今の70歳の印象は全然違うと思います。
このため「70歳まで雇用延長」というのは良いニュースと考えていらっしゃる方も多いでしょう。

で、支払う厚生年金保険料ですが、日本年金機構のWEBサイトにはこのような記載があります。

厚生年金保険に加入している会社、工場、商店、船舶などの適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html

ある程度の年齢になったら、常時使用される者ではなく、「パートタイマー・アルバイト等」で働くよと考えられている方もいると思います。

そうなると、こんな要件が関係してきます。

一般社員の所定労働時間および所定労働日数の4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たす方は、被保険者になります。
週の所定労働時間が20時間以上あること
雇用期間が1年以上見込まれること
賃金の月額が8.8万円以上であること
学生でないこと
常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

月額8.8万円以上働くと厚生年金に加入しなければなりません。

そういえば先日、8.8万円を6.8万円にする?みたいなニュースも流れていました。

この解釈は人それぞれでしょうが、70歳までは支える側だよね!と私は考えます。

自ずとですが、年金受給開始年齢は70歳などになると考えるのが、過去のケースから考えると自然なことなのかもしれませんね。


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