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選挙シーズンということもあり、特に繁華街を歩けば「演説」がなんとなく耳に入ってくる国民健康保険料削減コンサル&生命保険代理店asimomy店長の矢口です。

瞬間瞬間の内容ではありますが、「言葉足らず?」だったり「意図的に言わない?」と感じることもあります。

そう、憲法改正の話ですね。

分かっているようで以外と知らない憲法改正の話。
街の演説を聞いていると、3分の2以上の議席を取れば「憲法改正」がすぐにでも決定するんだぞ的な印象を私は持ちました。

少なくとも私はミスリードの印象を持ったわけですが、憲法改正までの流れを整理してみましょう。

総務省の関連URLを載せておきますね。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/kokkai.html

まず、ここがスタートラインですね。

>国会議員(衆議院100人以上、参議院50人以上)の賛成により憲法改正案の原案が発議され、
>衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのちに、本会議に付されます。
>両院それぞれの本会議にて 3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、
>国民に提案したものとされます。なお、憲法の改正箇所が複数ある場合は、
>内容において関連する事項ごとに区分して発議されます。

【両院それぞれの本会議にて 3分の2以上の賛成で可決】
このことを選挙カーが大声で訴えているのだと思います。

3分の2以上の賛成で可決されたら、すぐに憲法改正なのでしょうか?
衆参両院で3分の2以上ですので、ある意味で「民意」を反映しているような気もしないでもないですが、すぐに憲法改正されるわけではありません。

そう、アレがあるんです。
ついこの間、英国で問題になったアレが!

国民投票
国民投票
国民投票

大事なことなので3回も書きました。
国民が直接意思表示する投票が行われるのです。

衆参両院にて3分の2以上の可決。
ある意味では「政治のプロ」の判断が下されています。

その後に、政治の素人が「国民投票」で審判を下す。

日本国憲法 第96条です。
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、
国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、
その過半数の賛成を必要とする。

立候補されている候補者の方々、憲法改正に反対なのは理解できます。
でも、生きている間に「国民投票を経験したい」と思っている私のような人もいるわけで、本物の民意を問うても良いのではないでしょうか。

国民の民意を問われては不都合な方々も当然いるのかもしれませんが。


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