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銀行の利息や投資信託・株の売買益などには約20%の税金がかかりますが、生命保険の一時所得について少し調べて見た国民年金保険料削減コンサル&生命保険代理店asimomy店長の矢口です。

100万円儲けても、約20%の税金は大きいですよね。

生命保険の満期保険金や解約返戻金を受け取る際に「一時所得」なるキーワードが出てきます。
給与所得や事業所得などいくつかある所得の中のひとつですね。

満期で受け取ったお金ー支払った保険料=メリット のことです。

満期保険金=1,100万円
支払保険料=1,000万円

これで計算していきますね。

計算式があります。
(1,100万円ー1,000万円)-50 万円 × 1/2 = 25万円

この25万円が税金ではなく、税金を課される所得になる金額が25万円です。

他の収入と合算されていくので、税額は一概には言えません。

例えば専業主婦の方。ある年だけ無収入だった方もそうです。
全くの無収入の人が「25万円が課税の対象」であるならば、基礎控除38万円と相殺されて非課税となります。

次に、給与所得103万円の方。
103万円の壁の言葉の通り、所得税0円になるのはご存知の通りです。
加えて一時所得で25万円が課税の対象となる所得も付くと、25万円分課税されます。

所得税が5%なので、12,500円。
住民税が10%なので25,000円。

計 40,000円が税金となります。

受け取ったメリットが100万円だったとしても、4万円の税金です。
ちなみに、20%を問答無用で取られる利息などで100万円儲かると、税金は20万円。

※復興特別所得税は考慮していません。

ただ・・・
会社員の方だったらこれ以上気にする必要はありません。
問題なのは自営業者で国民年金保険に入っている人。

この25万円分にも「国保の所得割額」が掛かってきます。
自治体にもよりますが、ざっと10%でしょうか。

25,000円も国民年金保険料がアップします。

ただ・・・
一時所得はコントロールできるケースもあるでしょう。
パッと思い浮かぶのは、満期となる年の前年に一部だけ解約(=減額)すること。

上記を例に、前年に半分解約したとします。
(下記数字は微妙に違うのですが・・・)

解約返戻金=550万円
支払保険料=500万円

(550万円ー500万円)-50 万円 × 1/2 = 0円

これで国民年金保険料もアップしません(笑)

FXの儲けは(国民健康保険料を考える上では)最悪です。
同じく100万円儲かったとします。

税金は約20%です。
(20.315% =所得税+東日本大震災復興特別税:15.315%、住民税:5%)

国民健康保険料はこれも許してくれず、約10%の国民健康保険料が上乗せされます。
(上限まで行けば、それ以上は上乗せなし)

約30%も納める計算になるわけです。

国民健康保険に加入している自営業者は「FX」なんかやらず、株を「特定口座・源泉徴収あり」でやるのがいいかも。
儲かっても申告することなく納税が終了します。
申告の必要がないので、国民健康保険には影響ありません(笑)

この辺を紐解いていくと、配当所得の還付金を狙いに確定申告に行ったら国民健康保険料がアップした。
こんなケースも当然出てきます。

自営業者でなく、定年退職をして国民健康保険に加入した人も同じことが言えます。


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