旧ただし書き所得

毎日が勉強ではありますが、知れば知るほど頭に来ることも多い気がする国民健康保険料削減コンサル&生命保険代理店asimomy店長の矢口です。

先週風邪をひきましたが、病院には行かず、市販薬で対応しました。

今日もまた国民健康保険のことです。

国民健康保険の保険料を計算する際、前年の収入が影響してきます。
会社員などが加入する健康保険は未来志向(?)というか現在進行形なのに対し、周回遅れで追いかけてきます。

計算式は面倒臭いので今日は触れませんが、計算式の基本中の基本となる「収入」の考え方について書いてみます。

多くの自治体で「旧ただし書き所得」と呼ばれる所得を使います。
これは何だ?という感想をお持ちになるでしょう。

旧ただし書き所得の計算式(国保加入者ごとに計算します)
旧ただし書き所得 = 総所得金額等※ - 住民税基礎控除額(33万円)
※総所得金額等とは、前年の総所得金額および山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計です。
ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰越控除は控除しません。

よく分かりませんよね(笑)
確定申告をする際に出てくる「所得」から基礎控除33万円を引いた金額になります。

これでも分かりませんよね。

自営業者(個人事業主)の方で、売上から必要経費を差し引いた所得が360万円だったとします。
月々30万円というイメージですね。

360万円ー33万円=327万円
この327万円が旧ただし書き所得となり、保険料額の計算スタートです。

自営業者(個人事業主)には給料という概念がありません。

一方で、自営業者(個人事業主)にお勤めする従業員だった場合。
お給料で年間360万円(月給30万円)だとします。

旧ただし書き所得は201万円となります。

その差、126万円です。

旧ただし書き所得に料率が掛け算されて国民健康保険料が算出されます。
分かりやすく10%だとしましょう。

年間12.6万円も自営業(個人事業主)が多くの国民健康保険料を多く負担することになります。
毎月1万円以上の差ですね。

差額126万円とは何ぞや・・・

「給与所得控除」という控除=必要経費みたいなもんです。

給与が360万円だったとすると、こんな金額が控除されます。
360万円×30%+180,000円=126万円

私はどちらかといえば、自営業(個人事業主)・フリーランス側に気持ちが近いです。

事業所得が360万円だとすると、1人暮らしだとしても約40万円の国民健康保険料の負担でしょうか。
これをゴニョゴニョっと完全合法なあの手法を使えば、年間8万円くらいになります。
(ともに40歳以上の場合)

どっちが公平でどっちが不公平なのかは分からない世界の話につながりますが、一つ言えることはこれ。

知らない人だけが損をする世の中です。

厳密にいえば、知らない人は損をしていることも知らないのですけど。
知らぬが仏・・・

投稿者 店長

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