昨夜の為替相場の大暴れ現象もひと段落したことで、ロスカットされて損切りさせられたことが少し恨めしい生命保険代理店asimomyの矢口です。
思い出さないようにしています。
ちょっとした豆知識のお話です。
ご自宅からご勤務先へ通勤する際の手当の件。
1ヶ月あたり最高10万円まで(非課税で)出ることもあり、新幹線通勤などの方もいらっしゃるかもしれませんね。
給与の一部であろう通勤手当なのですが、通勤手当自体には課税はされません。
「所得にならないから遠距離通勤なんだよ!」という方もいらっしゃるでしょう。
普通に無意識に生活していると気付きにくいのですが、通勤手当は「標準報酬月額」に含まれ、健康保険や厚生年金などに影響してきます。
例えば、協会けんぽ東京ベースで計算してみますね。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h27/h270901/13tokyo-h2709-2.pdf
それまで標準報酬月額が30万円だった人が、通勤手当10万円で計40万円が新標準報酬月額になるとします。
従来:厚生年金(折半額)@26,742円/月+健康保険(折半額)@17,325円/月
=44,067円/月×12=528,804円
40万円になり
従来:厚生年金(折半額)@36,547円/月+健康保険(折半額)@23,677円/月
=60,224円/月×12=722,688円
引き算してみましょう。
722,628 – 528,804 = 193,884円
年間19万円の社会保険負担増となります。
その分、税金から引かれる控除額も増えますが、10万円単位での負担増です。
30万から40万円だと影響は限定的ですが、高額療養費制度上での「所得区分」にも影響を及ぼします。
ぐむむ・・・
悪い方の話です。
良い話もあります。
年金を貰う際や、傷病手当金を受け取る際には、高い標準報酬月額も考慮されて給付されます。
遺族厚生年金や障害厚生年金を比較的近い時期に受け取る前提ならラッキー(?)な面もありますが、将来の(老齢)厚生年金については、未来すぎて何とも言えないと考える人も出てきます。
個人的には良い話に感じませんが、通勤手当もまた報酬だという話です。
プラスマイナスの試算をして、住む場所を考えないといけないかも・・・という豆知識でした。